相続で必要となる手続きの種類
1 相続で必要な手続きを整理しておくことが大切 2 相続人と相続財産を調べる 3 遺言の確認と検認手続き 4 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 5 不動産の相続登記(名義変更) 6 預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更 7 生命保険金や死亡退職金の請求 8 相続税の申告と納付 9 相続が発生したら、早めに専門家に相談しましょう
1 相続で必要な手続きを整理しておくことが大切
人が亡くなると、相続人の方におかれましては、葬儀や各種の届出のほか、相続に関するさまざまな手続きを進める必要があります。
相続手続きは複雑であり、専門家でない方の場合は通常1~2回程度しか経験しないものであるため、何から始めればよいのか分からないと戸惑う方も少なくありません。
手続きを正しく円滑に進めるためには、全体の流れと手続きの種類をあらかじめ把握しておくことが大切です。
以下、相続の場面で必要となる主な手続きを、順を追って説明します。
2 相続人と相続財産を調べる
各種の相続手続きをするための前提として、まず誰が相続人になるのか、およびどの財産が相続の対象であるのかを調査する必要があります。
これらが不明確なままでは、その後の手続きが進められません。
相続人の調査は、基本的には被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、すべての相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
代襲相続が発生している場合や、兄弟姉妹相続の場合には、取得しなければならない戸籍謄本が増えることもあります。
相続財産の調査では、被相続人の預貯金や不動産、有価証券、負債(借金)などプラスとマイナスの財産をすべて把握します。
民法上は相続財産ではありませんが、相続税申告に備え、生命保険金や死亡退職金の金額も確認しておきます。
この段階で財産目録を作成しておくと、後の遺産分割協議や相続税申告がスムーズになります。
3 遺言の確認と検認手続き
被相続人が遺言をしている場合、その内容は相続手続きに大きく影響します。
法務局で保管されていない自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
これは、遺言書の内容や形式を確認し、改ざん防止のために行われるものです。
公正証書遺言や、法務局で保管されていた自筆証書遺言であれば、検認は不要です。
4 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、または遺言に記載されていない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
これは、相続財産をどのように分けるかを話し合って決める手続きです。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
この書類は、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなどの際に必要となる重要な書類です。
実務上、遺産分割協議書には相続人全員が署名・押印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
5 不動産の相続登記(名義変更)
相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、法務局で相続登記を行わなければなりません。
かつては相続登記をしないまま放置しても罰則はありませんでしたが、2024年4月からは相続登記が義務化され、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと過料が科されるようになりました。
相続登記の際には、登記申請書のほか、相続関係を証明する戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、登録免許税などが必要です。
相続登記を済ませておくことで、将来的な売却や担保設定なども行えるようになります。
6 預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更
銀行や証券会社は、被相続人がお亡くなりになられたことを知ると、不正な財産の流出等を抑えるため、一旦口座を凍結します。
相続人が解約や名義変更の手続き行うまでは、原則として預貯金の引き出しや有価証券の売却をすることができません。
手続きには、金融機関所定の書類のほか、遺産分割協議書や戸籍関係書類などが必要です。
銀行や証券会社によって必要書類がある程度異なることがありますので、事前に問い合わせるなどして確認しておくことをおすすめします。
7 生命保険金や死亡退職金の請求
被相続人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に対して死亡保険金の請求を行います。
死亡保険金は通常、受取人として指定された人が受け取るもので、民法上は相続財産とは別の扱いになります。
また、会社等に在籍されていた方がお亡くなりになられた場合、勤務先から遺族に対して死亡退職金が支給されることがあります。
基本的に、これらは請求しなければ支払われないため、忘れずに手続きを行うことが重要です。
また、相続税の課税対象にもなるため、金額を確認できる書類を保存しておきましょう。
8 相続税の申告と納付
相続財産の評価額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、基本的に相続税の申告と納付が必要になります。
申告期限は、相続開始を知った日(一般的には被相続人死亡日)の翌日から10か月以内と定められており、期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があります。
相続税の計算の際には、財産の評価や各種控除の適用など、専門的な知識が求められるため、多くの場合、税理士に相続税申告の代理を依頼することになります。
9 相続が発生したら、早めに専門家に相談しましょう
相続手続きには、前提として行わなければならない戸籍の収集や財産調査、遺産分割から、不動産登記、金融機関での手続き、相続税申告まで、多岐にわたる作業があります。
それぞれ必要な書類等が異なり、資料や書類に不備があると手続きが滞る可能性もあります。
また、相続登記や相続税申告のように期限が定められているものもあり、期限を過ぎてしまうと法的なペナルティを課されてしまうこともあります。
円滑に相続手続きを進めて行くためには、まず全体像を把握し、早めに計画を立てて進めることが大切です。
ご不安な点がある場合は、行政書士・税理士・弁護士などの専門家に相談しながら進めることで、手続きの負担を軽減し、トラブルを防ぐことができます。
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