遺言の検認



受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒144-0051東京都大田区
西蒲田7-44-7
西蒲田T・Oビル5F
0120-2403-39
弁護士に任せることができます
亡くなった方が手書きの自筆証書遺言を遺していた場合、遺言の検認手続きが必要です。
具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所へ、遺言書と必要書類を提出し、検認を請求します。
このように書くと、難しそうに思われる方も多いのではないでしょうか。
実際、検認手続きにあたっては、亡くなった方の一連の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となるため、準備の時点で多少なりとも労力を要します。
この戸籍謄本も、相続人となる方がどの順位の相続人であるかによって、さらに必要な戸籍謄本が増えることがあります。
また、検認の当日は相続人全員が出席する必要はありませんが、手続きの進捗等について他の相続人へ連絡が必要になるかと思いますし、裁判所へ書類を提出し、検認の日程を調整したりと、時間がとられ、負担に感じられるかもしれません。
弁護士は、手続きや他の相続人への連絡等を代わりに行うことができますし、当日も同席することが可能です。
時間面や精神面のご負担を減らすことができますので、弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人心では、相続分野のノウハウを積み続けている弁護士がご依頼を承ります。
遺言の検認自体においては、内容が有効かどうかの判断はされませんが、遺言の有効性が疑われる場合も、ご相談いただければと思います。
相続のご相談は無料(例外等もあります)ですので、蒲田の方もお気軽にご相談ください。
具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所へ、遺言書と必要書類を提出し、検認を請求します。
このように書くと、難しそうに思われる方も多いのではないでしょうか。
実際、検認手続きにあたっては、亡くなった方の一連の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となるため、準備の時点で多少なりとも労力を要します。
この戸籍謄本も、相続人となる方がどの順位の相続人であるかによって、さらに必要な戸籍謄本が増えることがあります。
また、検認の当日は相続人全員が出席する必要はありませんが、手続きの進捗等について他の相続人へ連絡が必要になるかと思いますし、裁判所へ書類を提出し、検認の日程を調整したりと、時間がとられ、負担に感じられるかもしれません。
弁護士は、手続きや他の相続人への連絡等を代わりに行うことができますし、当日も同席することが可能です。
時間面や精神面のご負担を減らすことができますので、弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人心では、相続分野のノウハウを積み続けている弁護士がご依頼を承ります。
遺言の検認自体においては、内容が有効かどうかの判断はされませんが、遺言の有効性が疑われる場合も、ご相談いただければと思います。
相続のご相談は無料(例外等もあります)ですので、蒲田の方もお気軽にご相談ください。





























