死亡した人の口座から預金を引き出すための手続きについて
1 死亡した人の預金を引き出すには相続手続きが必要です 2 亡くなった方の預金の解約・名義変更までの基本的な流れ 3 相続人が一人であるか複数であるかによる違い 4 遺産分割協議がまとまらない場合 5 相続手続きで注意すべきポイント
1 死亡した人の預金を引き出すには相続手続きが必要です
人が亡くなった場合、その人(被相続人)の通帳やキャッシュカードを持っているだけでは、口座の解約や預金の払い戻しを行うことはできません。
預金は相続財産に含まれるため、相続人が利用するためには、法律に従って権利関係を明確にしたうえで、相続手続きをしなければなりません。
金融機関は被相続人の死亡を知ると、まず口座を凍結し、相続手続きが完了するまで引き出しを制限します。
口座が凍結されていない段階で、相続人の一部が独断で預金を引き出してしまうと、後に相続人間のトラブルへ発展するおそれもあります。
以下、死亡した方の預金を引き出すために必要となる手続きについて、順を追って説明します。
2 亡くなった方の預金の解約・名義変更までの基本的な流れ
⑴ 金融機関への連絡と口座凍結
被相続人がお亡くなりになられたら、まずは口座のある金融機関へ死亡の事実を知らせます。
被相続人の通帳、キャッシュカード、金融機関から届いた郵便物などを手がかりに、対象となる口座の有無を確認します。
連絡の際には、念のため死亡届の写しをお手元に用意しておくと安心できます。
被相続人の死亡確認後、金融機関は不正な払戻しを防ぐために口座を凍結し、以後は相続手続きが終わるまで基本的に出金ができなくなります。
⑵ 相続人を確定させる
相続手続きの第一歩として、相続人の確定作業を進める必要があります。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集し、相続関係を明らかにします。
兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続が発生している場合は、収集すべき戸籍の数が増え、時間を要することもあります。
戸籍に漏れがあると金融機関で手続きが進められないことがあるため、慎重な確認が必要です。
相続人が複数いる場合には、事前に誰が預金を取得するかについて話し合い、遺産分割協議書を作成します。
⑶ 金融機関への書類提出
相続手続きにおいては、一般的に次の書類を金融機関へ提出します。
①遺産分割協議書
②各相続人の印鑑証明書
③戸籍謄本類一式
これらのほかに、金融機関が指定する書類の提出が求められるケースもあります。
必要書類は金融機関により多少異なることもあるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
⑷ 預金の払戻し
提出書類に不備がなければ、相続人が指定する口座に振り込みが行われるか、窓口で払い戻しを受けることができます。
3 相続人が一人であるか複数であるかによる違い
⑴ 相続人が一人である場合
戸籍謄本類をもとに、相続人が一人のみであることが確認できれば、遺産分割協議書は不要です。
戸籍謄本類と必要書類を提出すれば、預金の解約や払い戻しが可能です。
⑵ 相続人が複数である場合
相続人が複数人いるときは、預金を誰が取得するかについて話し合い、遺産分割協議書を作成します。
実務では、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押したうえで印鑑証明書を添付します。
これにより、遺産分割協議が相続人全員の合意に基づくものであることを金融機関に示すことができます。
4 遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で、預金の分割についての話し合いが進まない場合、遺産分割協議書を作成できず、預金の解約・払い戻しをすることもできません。
その際の解決方法としては、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を利用するというものがあります。
調停では、調停委員を介して話し合いが行われ、合意に至った場合には調停調書が作成されます。
調停調書は、金融機関で預金の解約や払戻しを行う際に使用することができます。
5 相続手続きで注意すべきポイント
⑴ 原則として口座凍結中は引き出しができません
金融機関は被相続人死亡の事実を知ると、通常はすぐに口座を凍結します。
葬儀費用など、急ぎの支払いが必要な場合には、民法909条の2による相続預金の仮払い制度を利用する方法もあります。
⑵ 印鑑証明書の期限に注意
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、一般的に3〜6か月以内のものを求められることが多いです。
取得するタイミングと提出時期が離れ過ぎないよう注意が必要です。
⑶ 金融機関ごとの手続きの違い
必要書類や手続きの細かい流れは、金融機関によって多少異なる可能性があります。
事前に確認しておくことで、手続き時のトラブル発生を予防することができます。






























