亡くなった人の車の名義変更をしないとどうなるか
1 車の名義は所有者を客観的に示すための重要な情報 2 自動車税の納税通知書が被相続人宛てに届き続ける可能性がある 3 保険の利用ができなくなる可能性がある 4 売却や廃車の手続きができない 5 名義変更の手続きの基本的な流れ 6 被相続人の車の扱いにお悩みの際には専門家に相談
1 車の名義は所有者を客観的に示すための重要な情報
車の名義は、単なる登録情報にとどまらず、その車の所有者が誰であるかを公的に示す重要なものです。
車の所有者が亡くなった場合、その車は相続財産の一部となり、基本的には相続人が引き継ぐことになります。
しかし、名義変更をしないまま放置しておくと、書類上は亡くなった人(被相続人)が所有者のままになってしまうと考えられます。
税金などの通知が被相続人宛てに届く、売却や廃車処理ができないなど、さまざまな不都合が生じるおそれがあります。
名義変更は、相続人が正式に車の所有権を引き継ぐための手続きであり、放置してしまうと、法的にも実務的にも問題が発生するという点を理解しておくことが大切です。
2 自動車税の納税通知書が被相続人宛てに届き続ける可能性がある
自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者とされている方に対して課されます。
そのため、名義変更をしないでいると、被相続人宛てに自動車税の納税通知書が送られてきてしまう可能性があります。
相続人が被相続人の自宅のポストなどを確認し、代わりに納税することは可能ですが、相続人が複数いる場合、立替えた相続人と他の相続人との間で後日清算をするなどの手間が生じます。
また、納税通知書が送られていることに気付かないと、納付が遅れて延滞金や督促が発生することもあります。
自動車税が正しく収められていないと、車検を受ける際にも支障が生じ得ます。
3 保険の利用ができなくなる可能性がある
被相続人の車を相続人が使い続けることにした場合、自賠責保険や任意保険の契約も、名義変更を行う必要があります。
保険契約の名義変更を行っていないと、事故が発生した際に保険金が支払われないリスクもあります。
特に任意保険は、被保険者である被相続人が死亡すると契約が消滅するものもあるため、契約内容をしっかり確認し、車の名義変更と同時に対応を図るべきです。
4 売却や廃車の手続きができない
相続人が被相続人に車を使用しない場合であっても、名義変更をしていないと、第三者への売却や廃車手続きを行うことができません。
売却や廃車を進めるためには、基本的には先に相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が車を取得するかを決めておく必要があります。
その後、相続による名義変更を済ませてから、売却や廃車の手続きが可能になります。
軽自動車の場合、手続き上遺産分割協議書は必要ありませんが、相続人のうちのひとりが、独断で名義変更をしてしまうとトラブルに発展しかねませんので、事前に軽自動車を取得する相続人を決めておくべきです。
5 名義変更の手続きの基本的な流れ
車の名義変更を行うための手順は、一般的には次のとおりです。
①相続人を確定する(戸籍謄本の収集)
②相続人全員で遺産分割協議を行い、車の取得者を決める
③遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印(実印)する
④車検証などの資料、書類を準備する
⑤新しい所有者(相続人)が運輸支局等で相続による移転登録を申請
6 被相続人の車の扱いにお悩みの際には専門家に相談
亡くなった人の車を名義変更しないまま放置しておくと、税金や保険、売却や廃車などの場面で支障が生じます。
相続人の間で車の扱いを決めたら、速やかに遺産分割協議書を作成し、運輸支局等で名義変更を行いましょう。
手続きを正しく進めることで、トラブルを未然に防ぎ、相続人全員が安心して車を管理できる状態を整えることができます。
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